韓国の労働法 外国人労働者
韓国で正社員として働く場合も、アルバイトをする場合も、基本的な労働法を理解しておくことは大切です。
韓国には、労働者の賃金、労働時間、休日、その他の労働条件を保護するための法律があります。これらの規定は原則として外国人労働者にも適用されますが、事業場の規模や労働時間、雇用形態によって適用条件が異なる場合があります。
この記事では、2026年を基準に、韓国で働く外国人が知っておきたい基本的な労働法について説明します。
最低賃金、雇用契約、週休手当、残業手当、有給休暇、退職金など、実際に働く際に役立つ情報をまとめました。
この記事は、韓国の関連法令および政府機関が公開している公式情報を基に作成しています。
2026年の韓国の最低賃金
韓国では、法律によって労働者に支払う最低賃金が定められています。
2026年の韓国の最低賃金は次のとおりです。
- 時間当たりの最低賃金: 10,320ウォン
- 日給(8時間): 82,560ウォン
- 月額換算(209時間): 2,156,880ウォン
月額換算額は、週40時間の所定労働時間と週8時間の有給週休日を含む、月209時間を基準に計算したものです。
ただし、すべての労働者が毎月この金額を受け取るわけではありません。実際の給与は労働時間、雇用契約、賃金体系などによって異なります。
法定要件を満たす時間外労働、深夜労働、休日労働については、追加手当が発生する場合があります。
最低賃金は原則として事業場の規模にかかわらず適用されますが、法律で定められた一部の例外があります。
公式情報:韓国最低賃金委員会
韓国の雇用契約書
韓国で仕事を始める前に、雇用契約書を確認することが重要です。
雇用契約書は、使用者と労働者が合意した基本的な労働条件を記載する書類です。
韓国の労働基準法では、使用者に対して法定の労働条件を明示する義務があり、賃金や所定労働時間などの重要事項については書面で交付する必要があります。
契約書に署名する前に、次の項目を確認しましょう。
- 給与または時給、給与の支払日
- 労働時間と休憩時間
- 休日と年次有給休暇
- 業務内容と勤務地
- 契約期間(有期雇用契約の場合)
実際に支払われる給与が、契約書に記載された条件と一致しているかどうかも確認しましょう。
雇用契約書と給与明細書は保管しておくことをおすすめします。賃金や労働条件に関する問題が発生した際に、重要な資料となる場合があります。
関連法令:韓国労働基準法
週休手当(주휴수당)
韓国には、一定の条件を満たした労働者に有給の週休日を保障する制度があります。
この有給週休日に対して支払われる賃金は、一般的に「週休手当(주휴수당/チュヒュスダン)」と呼ばれています。
一般的には、次の条件が重要です。
- 4週間を平均した1週間の所定労働時間が15時間以上であること
- 該当する週の所定労働日をすべて出勤していること
所定労働時間とは、雇用契約などであらかじめ定められた労働時間のことです。
例えば、週5日、1日8時間働く労働者が法定要件を満たした場合、一般的に8時間分の有給週休日が認められます。
週40時間未満の短時間労働者については、所定労働時間に比例して週休手当が計算される場合があります。
また、週休手当に関する規定は、従業員が5人未満の事業場にも適用される場合があります。
小さな飲食店やカフェで働いているという理由だけで、週休手当の対象外になるわけではありません。
実際の支給対象や金額は、労働時間や出勤状況などによって判断されます。
公式相談窓口:雇用労働部相談センター
労働時間・休憩時間・時間外労働手当
韓国の労働基準法では、一般的な成人労働者の法定労働時間は、休憩時間を除き、原則として1日8時間、週40時間とされています。
ただし、年齢や業務の特性、適用される労働時間制度などによって別の規定が適用される場合があります。
休憩時間
使用者は原則として次の休憩時間を与える必要があります。
- 4時間の労働:30分以上
- 8時間の労働:1時間以上
休憩時間は、労働者が自由に利用できなければなりません。
時間外労働手当
常時5人以上の労働者を使用する事業場では、法定要件に該当する時間外労働について、通常賃金の50%以上を割増して支払う必要があります。
一般的には法定労働時間を超える労働が対象ですが、具体的な適用は労働時間制度などによって異なります。
深夜労働手当
午後10時から翌朝6時までの間に行われる深夜労働については、法定要件を満たす場合、通常賃金の50%以上の割増賃金が必要です。
休日労働手当
法定の割増賃金が適用される休日労働については、一般的に次の基準が適用されます。
- 休日労働8時間以内:50%以上の割増
- 休日労働8時間超:8時間を超える部分について100%以上の割増
時間外労働と深夜労働などが重なる場合は、それぞれの法定要件に従って割増賃金を計算します。
注意したいのは事業場の規模です。
労働基準法第56条の割増賃金に関する規定は、原則として常時5人以上の労働者を使用する事業場に適用されます。
5人未満の事業場では、同じ法定割増賃金の規定が一般的には適用されません。ただし、雇用契約や別途の合意によって追加手当が支払われる場合があります。
年次有給休暇
韓国では、一定の法定要件を満たす労働者に年次有給休暇が認められています。
年次有給休暇とは、賃金を受け取りながら取得できる休暇のことです。
一般的には、常時5人以上の労働者を使用する事業場で、4週間平均の週所定労働時間が15時間以上の労働者に関連規定が適用されます。
勤続1年未満
継続勤務期間が1年未満の労働者は、1か月皆勤するごとに1日の有給休暇が発生します。
勤続1年以上
対象となる1年間の出勤率が80%以上の場合、一般的に15日の年次有給休暇が発生します。
出勤率が80%未満の場合には、別の規定に従って休暇日数を判断します。
長期勤続者の追加休暇
3年以上継続勤務した労働者には、最初の1年を超える継続勤務年数について、2年ごとに1日の追加休暇が認められます。
法定の年次有給休暇は最大25日です。
実際の日数は、勤続期間、出勤率、労働時間などによって異なります。
5人未満の事業場には、法定の年次有給休暇に関する規定は原則として適用されません。
ただし、雇用契約や事業場の規則によって独自の有給休暇が設けられている場合があります。
関連法令:韓国労働基準法 第60条
韓国の退職金制度
韓国では、一定の条件を満たした労働者が退職する際に、法定の退職給付を受けられる場合があります。
外国人労働者も法定要件を満たせば、退職金の対象となります。
一般的な要件は次のとおりです。
- 継続勤務期間が1年以上であること
- 4週間を平均した週所定労働時間が15時間以上であること
法定退職金は、継続勤務期間1年につき30日分以上の平均賃金を基準に計算されます。
平均賃金は原則として退職直前3か月間に支払われた賃金と、その期間の暦日数を基に算定されます。ただし、法令に定められた例外が適用される場合があります。
そのため、退職金が最後の月給と必ず同額になるわけではありません。
適用される退職給付制度によって、支給方法が異なる場合もあります。
退職給付に関する規定は、5人未満の事業場にも適用されます。
退職金は原則として退職後14日以内に支払われますが、特別な事情がある場合は当事者間の合意によって支払期限を延長することができます。
関連法令:韓国勤労者退職給付保障法
給与が支払われない場合
韓国で働いていて給与が支払われない場合や、契約と異なる条件で働くことになった場合は、雇用労働部に相談することができます。
管轄の地方雇用労働官署に申告することも可能です。
次のような資料を保管しておくと役立ちます。
- 雇用契約書
- 給与明細書
- 出退勤記録や労働時間の記録
- 給与の振込履歴が確認できる銀行取引明細
- 使用者との業務に関するメッセージ
韓国の労働基準法では、労働者が退職した場合、使用者は原則として退職日から14日以内に未払い賃金などを清算しなければなりません。
特別な事情がある場合には、当事者間の合意によって期限を延長することができます。
韓国雇用労働部相談電話:1350
公式サイト:https://www.moel.go.kr/
オンライン労働サービス:https://labor.moel.go.kr/
必要な書類や手続きは、個別の事情によって異なります。
外国人の就労資格とビザ
韓国の労働法と出入国管理制度は、それぞれ異なる事項を定めています。
外国人が韓国で働けるかどうかは、在留資格と、その資格で認められている活動範囲によって異なります。
すべてのビザで自由に就労できるわけではありません。
一部のビザでは、就労できる業種、職種、雇用先などが制限されています。また、特定の活動には別途許可が必要な場合があります。
仕事を始めたり勤務先を変更したりする前に、現在の在留資格で予定している仕事が認められているか確認しましょう。
必要な許可を得ずに働くと、出入国関連法令上の問題が生じる可能性があります。
ビザや在留資格、就労許可、勤務先変更については、外国人総合案内センターに問い合わせることができます。
外国人総合案内センター:1345
公式法律情報:https://www.easylaw.go.kr/
韓国の労働法に関するよくある質問
外国人も韓国で退職金を受け取れますか?
はい。外国人労働者も法定要件を満たせば退職給付を受けられます。
ただし、雇用関係の性質、勤続期間、労働時間、適用される退職給付制度によって判断が異なります。
アルバイトでも週休手当を受け取れますか?
はい。アルバイト労働者も法定要件を満たせば対象となります。
一般的には週の所定労働時間や出勤状況などを確認する必要があります。
従業員が5人未満の事業場にも労働法は適用されますか?
はい。最低賃金、雇用契約に関する義務、有給週休日、退職給付など、重要な規定は小規模事業場にも適用されます。
ただし、労働基準法のすべての規定が同じように適用されるわけではありません。
例えば、法定の時間外労働割増賃金や年次有給休暇に関する規定は、原則として5人未満の事業場には適用されません。
給与が支払われない場合はどこに相談すればよいですか?
韓国雇用労働部の相談電話1350に問い合わせるか、労働ポータルで申告手続きを確認できます。
雇用契約書、給与明細書、労働時間の記録などを準備しておくと役立ちます。
まとめ
韓国で働く予定があるなら、基本的な労働条件や労働者の権利を理解しておくことが重要です。
最低賃金、労働時間、休日、有給休暇、退職金などは、実際の雇用条件に大きく関係します。
ただし、韓国の労働法は事業場の規模や労働時間、雇用形態によって適用条件が異なる場合があります。
仕事を始める前に雇用契約書をよく確認し、給与明細書や勤務記録を保管しておくことをおすすめします。
労働に関する問題が発生した場合は、関係する政府機関に相談してください。
免責事項(Disclaimer)
私は韓国で生活し、会社に勤めている一般的な会社員であり、法律の専門家ではありません。
この記事は、韓国の関連法令および政府機関が公開している資料を基に、雇用に関する基本情報を提供する目的で作成しました。
この記事は法的助言や個別事案についての法的判断を提供するものではありません。また、適用法令で認められる範囲において、この記事の情報を利用または適用した結果について責任を負いません。
具体的な労働条件や個別の問題については、関連法令を確認し、所管の政府機関または法律の専門家に相談してください。
韓国で働くことについて追加の質問がある場合や、公的に確認できる情報について詳しく知りたいことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
信頼できる情報を確認できる範囲で、できる限りお答えします。
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